金融庁公認会計士・監査審査会による検査の結果、当法人の運営が著しく不当なものと認められ、本日、金融庁長官に対し公認会計士法第41条の2の規定に基づき、当法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告されました。
このような勧告を受けたことにつきまして、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
当法人といたしましては、今回の勧告に関し、厳粛に受け止めるとともに、勧告の根本原因について、調査を行い、再発防止策を講じてまいります。
監査法人として期待される社会的使命を果たすため、法人一丸となって信頼回復に努めてまいります。